結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6904(T2006−6904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「弥左衛門」の文字を横書してなる登録第4479042号商標(以下「引用商標」という。)と「ヤザエモン」の称呼を同一とする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成文字は、右側より、「季節の旬菜と三崎港のさかな」、大きく「まぐろ問屋」及び「十代目彌左エ門」の文字を縦書きしてなり、魚の図形と前記文字の下部に「JYU DAIME YAZAEMON」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中、「門」の文字が大きく表されているとしても、「十代目彌左エ門」の文字部分は、同一書体で書されているといえ、「彌左エ門」の文字のみに着目されるとはいい難く、また、「JYU DAIME YAZAEMON」の欧文字と相俟って、「十代目」の文字を省略して称呼されるとはいい難いものであって、これよりは、さほど冗長ともいえない「ジュウダイメヤザエモン」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
そうすると、本願商標の「彌左エ門」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼しなけれならない特段の理由は見出せない。
したがって、本願商標より「ヤザエモン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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