結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23319(T2006−23319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年2月1日付け手続補正書により、第9類「液晶プロジェクター,電気通信機械器具,コピー機能・スキャナー機能付きプリンター,コンピュータ用プリンター,電子計算機,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4645449号商標は、「BLUECROSS」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月15日に登録出願、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類、第28類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。
同じく登録第4678987号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年6月6日に登録出願、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり、4隅をやや丸くし、青色の線で描いてなる横長の長方形内に、左側の上から、「HEALTHY」、「OFFICE」、「PROJECT」の各文字を三段に横書きし、その右側に十字形を描いてなり、かつ、上記各文字部分及び図形部分は、いずれも青色に着色してなるものである。
しかして、本願商標は、上記のとおり、横長長方形内の左側に各欧文字を三段に横書きし、その右側に十字形を配してなるものであるところ、上記文字部分と十字形がバランスよく配置され、しかも、全体を青色に着色し、同じく青色の横長長方形の枠で囲ってなるものであるから、全体として一体感のある構成態様ということができるものである。
そうすると、原査定説示のように、横長長方形内の右側に配置された青色の十字形を抽出し、これより、「ブルークロス」の称呼及び「青十字(青色十字形)」の観念をもって取引に資せられるとするのは困難であり、また、他に青色の十字形のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
してみれば、本願商標より「ブルークロス」の称呼及び「青十字(青色十字形)」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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