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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25639(T2006−25639/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIVEPOWER」の欧文字及び「アクティブパワー」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621348号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクティブパワーブライト」の片仮名文字を標準文字として表示してなり、平成13年12月28日に登録出願、第3類「化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して、「アクティブパワー」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「アクティブパワーブライト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ブライト」の文字部分が、原審説示の如く、「化粧品」との関係において、商品の品質、効能を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「アクティブパワーブライト」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アクティブパワーブライト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「アクティブパワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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