結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1346(T2007−1346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エステティックプロモ−ション」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第685345号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和39年7月3日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品として、昭和40年9月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、「エステティックプロモ−ション」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「プロモーション」の文字部分が「販売促進」等を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係では、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、かかる構成においては、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エステティックプロモーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「エステティック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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