結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8801(T2006−8801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1805255号商標は、「ICH」の文字を書してなり、昭和58年5月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年9月27日に設定登録されたものである。また、登録第4485719号商標は、「ICH」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月13日登録出願、第38類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成13年6月29日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり「i」、「c」、「h」の文字及びドット(点)を籠字にし、だんだん大きく表して全体が外観上まとまりよく一体的にデザインされているものである。
そして、前記構成より、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、敢えて称呼をするとすれば全体の構成文字及びドット(点)より生ずると認められる「アイドットシーエッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、「アイドットシーエッチ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、その外観において著しく相違し、相紛れるおそれがあるとすべき理由もみいだせない。
したがって、本願商標より「アイシーエッチ」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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