結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26476(T2004−26476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成16年9月29日、当審における同19年3月15日付け手続補正書により、最終的に第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」及び第4類「保革油,靴油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4749122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年4月15日登録出願、商標登録原簿に記載の第3類に属する商品を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録され、その後、指定商品中第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」についての登録を無効とする旨の審決が確定し、その登録が同18年6月14日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」について商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標の第3類の指定商品と引用商標の指定商品とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったものである。
また、本願商標中の図形部分は、指定商品中第4類「保革油,靴油」との関係において、主として皮革製品の品質保持、手入れを用途として供される商品であり、皮革製品とは極めて密接な関係を有するものであるばかりでなく、その商品の販売店、販売場所等を同じくする場合も多いから、レザーマークと同一の構成よりなる本願商標を、かかる商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の図形部分が皮革製品について広く用いられているレザーマークであると認識し得ても、当該商品についての自他商品の識別標識であるとまで認識し得ないというのが相当である。
そうすると、本願商標中の図形部分は、指定商品中第4類「保革油,靴油」について、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと判断できるものである。
してみると、本願商標と引用商標との図形部分が外観上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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