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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「レザーマークの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−26476(T2004−26476/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−26476(T2004−26476/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」
争点(論点)
レザーマークの識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26476(T2004−26476/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「レザーマークの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成16年9月29日、当審における同19年3月15日付け手続補正書により、最終的に第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」及び第4類「保革油,靴油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4749122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年4月15日登録出願、商標登録原簿に記載の第3類に属する商品を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録され、その後、指定商品中第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」についての登録を無効とする旨の審決が確定し、その登録が同18年6月14日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり第3類「つや出し剤,つや出し布,つや出し紙,靴クリーム,靴墨」について商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標の第3類の指定商品と引用商標の指定商品とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったものである。

また、本願商標中の図形部分は、指定商品中第4類「保革油,靴油」との関係において、主として皮革製品の品質保持、手入れを用途として供される商品であり、皮革製品とは極めて密接な関係を有するものであるばかりでなく、その商品の販売店、販売場所等を同じくする場合も多いから、レザーマークと同一の構成よりなる本願商標を、かかる商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の図形部分が皮革製品について広く用いられているレザーマークであると認識し得ても、当該商品についての自他商品の識別標識であるとまで認識し得ないというのが相当である。

そうすると、本願商標中の図形部分は、指定商品中第4類「保革油,靴油」について、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと判断できるものである。

してみると、本願商標と引用商標との図形部分が外観上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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