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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17664(T2006−17664/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−17664(T2006−17664/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17664(T2006−17664/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EMいちばん」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同18年7月5日付け手続補正書により、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、指定商品の記号・符号として看取される欧文字2文字の『EM』と、『一番』という等級表記の平仮名文字である『いちばん』とを普通に用いられる方法で書してなるものであって、単に『EM番の一級の商品』としてのみ認識されるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EMいちばん」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「EM」の文字が商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号を表し、「いちばん」の文字が原審説示の如く「一番」の語に通ずるものであるとしても、本願商標は、これらの文字を全体として同じ書体、同じ大きさの文字で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成全体からも、具体的な商品の品質等を認識するとは言い得ないものであるから、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、当審において職権により調査したが、「EMいちばん」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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