結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6689(T2006−6689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オフィスメール」の文字及び「Office Mail」の文字を二段に書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オフィスメール』の片仮名文字および『Office Mail』の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、本願指定役務との関係や、使用例が見られることから、全体として『オフィス(仕事場)で使用される電子メール』といった意味合いを認識するものと認められるので、本願商標を、その指定役務中、『オフィスで使用される電子メールによる電気通信(放送を除く。)』等、該文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「オフィスメール」の文字及び「Office Mail」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の「オフィス」及び「Office」の文字が「仕事場」の意味を有する語として親しまれており、また、「メール」及び「Mail」の文字が「電子メール」の意味合いを理解させる場合があるとしても、該構成文字の全体から、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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