結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7430(T2007−7430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANKI」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年3月24日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同19年2月14日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153942号商標は、「SANKI」の文字を書してなり、平成4年8月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4153943号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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