結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11778(T2006−11778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トレックスセミコンダクター」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年6月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同18年6月8日付けの手続補正書をもって、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1208522号商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、昭和48年8月1日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年7月12日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「写真材料」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年9月13日に確定審決の登録がされたものである。
同じく、登録第4120116号商標は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成7年10月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年11月21日に確定審決の登録がされたものである。
同じく、登録第4884487号商標は、「TOREX」の欧文字を横書きしてなり、平成16年12月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4884488号商標は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成16年12月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4917225号商標は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成17年1月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1に示すとおり、「トレックスセミコンダクター」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表わしてなるものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきである。そして、かかる構成態様においては、この構成中の「トレックス」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握するのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「トレックスセミコンダクター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「トレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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