結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20189(T2006−20189/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第11類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願され、その後指定商品については、同18年7月11日付け及び同18年9月11日付け手続補正書により最終的に、第3類、第5類第10類及び第11類に属する願書及び該手続補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4440461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成12年1月28日登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年12月15日設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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