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Trademark Appeal Case

地名+普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14497(T2006−14497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AKIBA Town Card」の欧文字と、「アキバタウンカード」の片仮名文字を2段に書してなり、第9類、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月15日に登録出願、その後、原審における平成18年4月7日及び当審における平成18年9月7日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「アンケート調査及びその評価・分析,顧客に関する情報の収集・管理・分析,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集及びこれらに関する情報の提供」、第36類「関税に関する手続についての情報の提供」、第39類「旅行情報の提供,海外渡航者のための都市案内・出入国案内・免税店の案内」、第41類「文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,自然科学又は科学技術に関する体験施設の提供」、第42類「技術移転の仲介」及び第45類「免税店に対して行なう個人の身元又は信用に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、“秋葉原”を理解させる『AKIBA』『アキバ』の文字と、“特定地域等での使用を目的としたカード。特定地域等でのみ使用可能なカード。”等について、広く用いられる『Town Card』『タウンカード』の語を構成し、『AKIBA Town Card』『アキバタウンカード』と二段に書してなるところ、全体として“秋葉原での使用を目的としたカード”程の意味合いを理解させるものである。よって、この様な商標を本願指定商品(役務)中、例えば『ICチップを組み込んだカード,ポイント蓄積式カードの発行,プリペイドカードの発行及び取次ぎ,クレジットカードの発行の取次ぎ』などに使用しても、前述の意味合いを理解させるにとどまるものであるから、ひいては、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用したとしても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る商品、役務であることを認識することができないとはいえない。

また、これをその指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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