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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15983(T2006−15983/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Conditioning Stretch」の欧文字と「コンディショニングストレッチ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『調節、調整』等の意を有する英語『Conditioning』と『伸ばすこと、(体・手足の)伸び』等の意を有する英語『Stretch』とを結合させた『Conditioning Stretch』の文字を上段に配し、その表音と認められる『コンディショニングストレッチ』の文字を下段に配してなるところ、体操、エクササイズのなかには、身体を伸ばすことで身体各部の調整、或いは心身のリラックス等を目的としたものを『コンディショニングストレッチ』と称して、フィットネスクラブ等でしばしば用いられている。そうとすれば、これを、本願指定商品中、上記文字に相応する体操の方法の紹介、指導等を内容とする『映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物』について使用するときには、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応するものを内容とする商品以外の前記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「Conditioning」の文字が「条件づけ、調整、調教」等を意味する英語であり、「Stretch」の文字が「引き伸ばす、引っぱる、伸ばすこと、長さ」等を意味する英語であって、これらの語を結合してなる「Conditioning Stretch」及び、その片仮名表記と認められる「コンディショニングストレッチ」の文字が、フィットネスクラブ等で使用される場合があるとしても、原審説示の如く、本願指定商品について使用したときに、直ちに、特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものと認めることはできず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、「Conditioning Stretch」及び「コンディショニングストレッチ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標を、本願指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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