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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15983(T2006−15983/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15983(T2006−15983/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15983(T2006−15983/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Conditioning Stretch」の欧文字と「コンディショニングストレッチ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『調節、調整』等の意を有する英語『Conditioning』と『伸ばすこと、(体・手足の)伸び』等の意を有する英語『Stretch』とを結合させた『Conditioning Stretch』の文字を上段に配し、その表音と認められる『コンディショニングストレッチ』の文字を下段に配してなるところ、体操、エクササイズのなかには、身体を伸ばすことで身体各部の調整、或いは心身のリラックス等を目的としたものを『コンディショニングストレッチ』と称して、フィットネスクラブ等でしばしば用いられている。そうとすれば、これを、本願指定商品中、上記文字に相応する体操の方法の紹介、指導等を内容とする『映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物』について使用するときには、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応するものを内容とする商品以外の前記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「Conditioning」の文字が「条件づけ、調整、調教」等を意味する英語であり、「Stretch」の文字が「引き伸ばす、引っぱる、伸ばすこと、長さ」等を意味する英語であって、これらの語を結合してなる「Conditioning Stretch」及び、その片仮名表記と認められる「コンディショニングストレッチ」の文字が、フィットネスクラブ等で使用される場合があるとしても、原審説示の如く、本願指定商品について使用したときに、直ちに、特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものと認めることはできず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、「Conditioning Stretch」及び「コンディショニングストレッチ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標を、本願指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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