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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−19613(T2006−19613/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−19613(T2006−19613/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19613(T2006−19613/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「岩陶浴」の文字を書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年6月28日付け手続補正書により、第44類「入浴施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『岩陶浴』の文字を書してなるが、これよりは『陶板を利用した入浴』と容易に看取するに止まり、本願の指定役務中『入浴施設の提供』に使用した場合、単に役務の質、態様又は提供の方法を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「岩陶浴」の文字よりなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務との関係において、役務の質、態様又は提供の方法を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、態様又は提供の方法を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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