結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19613(T2006−19613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「岩陶浴」の文字を書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年6月28日付け手続補正書により、第44類「入浴施設の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『岩陶浴』の文字を書してなるが、これよりは『陶板を利用した入浴』と容易に看取するに止まり、本願の指定役務中『入浴施設の提供』に使用した場合、単に役務の質、態様又は提供の方法を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「岩陶浴」の文字よりなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務との関係において、役務の質、態様又は提供の方法を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、態様又は提供の方法を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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