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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65095(T2005−65095/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第25類「Women’s underwear,corsetry,swimsuits,brassieres,slips,girdles,bodies,suspenders,dressing gowns,singlets,petticoats.」を指定商品として、2003年10月17日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月28日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)引用登録第3233302号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PAPILLON」の欧文字と「パピヨン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成5年10月26日に登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

(2)引用登録第4138312号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PAPILLON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月14日に登録出願、第25類「被服,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。

(3)引用登録第4754224号商標(以下「引用商標3」という。)は、「レディーバグ」の片仮名文字と「LADYBUG」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成15年7月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

(4)引用登録第2690170号商標(以下「引用商標4」という。)は、「レディーバグ」の片仮名文字と「LADYBUG」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和60年8月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、引用商標4は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年7月29日に商標権存続期間が満了し、その抹消の登録が同17年4月13日になされているものであるから、上記商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

そこで、以下、本願商標と引用商標1、2及び3の各商標との類否について判断する。

本願商標は、別掲に示したとおり、やや横長で灰色の四角形の中に白抜きで上から「蝶」の如き図形を描き、その下に大きく「papillon」の欧文字を横書きし、さらに、その下に小さく「BY LADYBERG」の欧文字を横書きしてなるものである。

しかして、中央に大きく横書きされた「papillon」の文字は、フランス語で「蝶」を意味する語であり、「パピヨン」の称呼を生じるものである。

また、その下に横書きした「BY LADYBERG」の文字中、「BY」の文字は「〜によって、〜のそばに」等の意味合いを有する平易な英語であって、取引業界においては、該文字を商品の生産者、製造者を表示する文字に冠し、「〜によって製造されたもの」又は「〜の提供に係るもの」の如き意味合いで取引上普通に使用されているから、これに続く「LADYBERG」の欧文字が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

そして、上記構成文字全体に相応して生ずる「パピヨンバイレディーバーグ」の称呼は、極めて冗長であること、及び「papillon」の文字と「BY LADYBERG」の文字とを常に一体不可分のものとして把握する格別の理由も存しないから、両文字は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標中、「papillon」の文字から「パピヨン」の称呼を、また、「BY LADYBERG」の文字中、前記のとおり、自他商品の識別力を有する「LADYBERG」の文字部分から「レディーバーグ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標1及び2は、それぞれ「PAPILLON」、「パピヨン」の各文字又は「PAPILLON」の文字よりなるから、何れも「パピヨン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、共に「パピヨン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似するものである。

また、本願商標中の「LADYBERG」の文字部分から「レディーバーグ」の称呼をも生じ、他方、引用商標3は「レディーバグ」と「LADYBUG」の各文字よりなるから「レディーバグ」の称呼を生ずるものである。

そして、両商標は、「レ」「ディー」「バ」「グ」の各音を共通にし、異なるところは第3音の「バ」の音において長音の有無の差異を有するにすぎず、それぞれを一連に称呼するときは、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似する商標というべきであって、かつ、両者の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標と引用商標1、2及び3とは、外観上の相違を考慮しても、前記した称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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