sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65167(T2005−65167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、2003年5月8日にドイツ国においてした商標登録を基礎とし、パリ条約第4条による優先権の主張(優先日:同年3月19日)を伴い、同年(平成15年)8月18日に登録された国際登録第832087号に基づき、2004年10月7日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「IndraDyn」の欧文字を横書してなり、指定通報に記載の第7類、第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。そして、第7類及び第9類の指定商品については、2006年7月5日に国際登録原簿に記録されたLimitationにより、別掲に示すとおり限定され、その通報を2007年2月13日に接受したものである。

2 原査定における拒絶の理由

本願商標の指定商品中には、商品内容が不適当(不明確)なものを含むから、商標法第6条第1項の要件を具備しないとの理由により、拒絶の査定をしたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品について、前記1のとおり限定された結果、指定商品の内容が明確なものとなったから、本願は、商標法第6条第1項に規定の要件を具備するものとなったと認められる。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。