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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUCCESS」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−65054(T2006−65054/J1))

審判番号
不服2006−65054(T2006−65054/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUCCESS」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65054(T2006−65054/J1)・不服)は、本件商標「SUCCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUCCESS MODEL」の欧文字を書してなり、第3類「Perfumery goods,perfumes,cosmetics,essential oils,hair lotions,soaps.」を指定商品として、2004年6月14日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)12月1日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第605236号商標は、「サクセス」の片仮名文字を書してなり、昭和36年11月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同38年2月13日に設定登録、その後、同48年11月5日、同58年7月25日、平成5年5月28日及び同14年11月12日に存続期間の更新登録がされ、同15年4月9日に指定商品の書換登録により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」となったものである。

(2)登録第2138742号商標は、「サクセス」の片仮名文字と、「SUCCESS」の欧文字を二段に書してなり、昭和61年11月20日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、同11年4月6日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3347673号商標は、「サクセス」及び「ジェットスプレー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成7年8月31日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。

(4)登録第3355971号商標は、「サクセス」及び「クイック・スタイリング」の片仮名文字を二段に書してなり、平成7年12月28日に登録出願、第3類「頭髪用化粧品」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第4446457号商標は、「SUCCESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

(6)登録第4547285号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月3日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「SUCCESS MODEL」の欧文字を同書、同大で外観上まとまりよく書してなるところ、その構成中の、「SUCCESS」の文字は、「成功」を意味する語として、また、「MODEL」の文字は、「模型、模範」等を意味する語として知られている。そして、「成功した人々に共通する型あるいはパターン」という意味合いで、「サクセスモデル」の語で使用されている事実も認められる。

また、本願商標の全体の構成文字に相応して生ずる「サクセスモデル」の称呼も冗長とはいえず、淀みなく称呼できるものであるから、かかる場合、その構成全体として一連一体のものとして捉え、本願商標よりは「サクセスモデル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。そして、ほかに、構成中の「SUCCESS」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標より「サクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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