結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65143(T2006−65143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、2003年2月4日に米国においてした商標登録出願を基礎とし、2005年(平成15年)7月27日に登録された国際登録第860135号に基づき、同年9月29日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「HOMEWATCH CAREGIVERS」の欧文字を横書し、指定役務を第44類「Nursing care services,physical therapy services and home health care services,namely meal preparation,medication reminding,mobility assistance,linen change for occupied and unoccupied bed,assistance with active and inactive physical range of motion,taking and recording of temperature,pulse,respirations and blood pressure,home safety supervision,measuring and recording food and liquid intake and waste output,personal care in the nature of grooming,bathing,help with dressing,hair combing and setting,oral hygiene,nail care.」とするものである。
原査定は、「本願商標は、『HOMEWATCH CAREGIVERS』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『家庭の安全を監視し世話をする介護者』の意味合いを暗示しするものであるから、その指定役務中、例えば、『家庭健康ケアサービス』に使用するときは、単に役務の質、目的を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成前半の「HOMEWATCH」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連に書されており、その綴り字自体が英和辞典ほか一般の辞書類に掲載されているような証左は見いだせないから、特定の語義を有する既成語を表したものとはいえないものであって、それ自体は造語とみるのが相当である。
してみると、該構成後半の「CAREGIVERS」の文字が「介護者」の意味を有する成語であるとしても、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「HOMEWATCH CAREGIVERS」の文字が、本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務中「家庭健康ケアサービス」に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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