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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650002(T2007−650002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、2002年3月25日に米国においてした商標登録出願を基礎とし、2005年(平成17年)5月26日に登録された国際登録第855948号に基づき、同年9月1日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「DOMAINS BY PROXY」の欧文字を横書してなり、その指定役務を第42類「Registration of domain names on behalf of others for identification of users on a global computer network.」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『DOMAINS BY PROXY』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『代理人によるドメイン名の登録』の意味合いを暗示するものであるから、その指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「DOMAINS BY PROXY」の文字よりなるところ、その構成中の「DOMAINS」の文字より「領域、ドメイン」、「BY」の文字より「〜による」、及び「PROXY」の文字より「代理(人)」の意味をそれぞれ有する成語であるとしても、これらの語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原審説示の意味合いを看取し得るとはいい難く、これが、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、役務の質を表示するためのものとして、一般に使用されているとの事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、特定の熟語的意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを、その指定役務に使用しても、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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