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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650002(T2007−650002/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−650002(T2007−650002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650002(T2007−650002/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、2002年3月25日に米国においてした商標登録出願を基礎とし、2005年(平成17年)5月26日に登録された国際登録第855948号に基づき、同年9月1日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「DOMAINS BY PROXY」の欧文字を横書してなり、その指定役務を第42類「Registration of domain names on behalf of others for identification of users on a global computer network.」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『DOMAINS BY PROXY』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『代理人によるドメイン名の登録』の意味合いを暗示するものであるから、その指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「DOMAINS BY PROXY」の文字よりなるところ、その構成中の「DOMAINS」の文字より「領域、ドメイン」、「BY」の文字より「〜による」、及び「PROXY」の文字より「代理(人)」の意味をそれぞれ有する成語であるとしても、これらの語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原審説示の意味合いを看取し得るとはいい難く、これが、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、役務の質を表示するためのものとして、一般に使用されているとの事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、特定の熟語的意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを、その指定役務に使用しても、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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