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Trademark Appeal Case

数字と文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650006(T2007−650006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、2005年1月24日にオーストラリア国においてした商標登録出願を基礎とし、パリ条約第4条による優先権の主張を伴い、2005年(平成17年)6月10日に登録された国際登録第853952号に基づき、同年8月11日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「2XU」の欧文字を横書してなり、指定商品を第25類「Men’s and women’s clothing,footwear,headgear including swimwear,running wear,cycling wear,sportswear.」及び第28類「Sporting articles.」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『2XU』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、1つの数字と2文字の構成からなるは、製造業の分野においては商品の型番などを表示するものとして普通に使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「2XU」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連一体に表されており、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されるとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の記号・品番等の表現の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、1つの数字と2文字のアルファベット文字の構成からなる標章が、本願の指定商品において、商品の型番などを表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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