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Trademark Appeal Case

「MRエンジン」の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17972(T2006−17972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MRエンジン」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、同18年7月4日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているアルファベット2文字の『MR』と、『特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハードを指す。』の意味合いを有する『MRエンジン』の文字とを、連綴したものであり、全体として『MR品番の電子計算機用プログラム・電子計算機』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願指定商品中『電子応用機械器具及びその部品、例えば、前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MRエンジン」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「エムアールエンジン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、当審において「MRエンジン」の文字について調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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