結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−179(T2007−179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Lamina Glass」の文字を横書きしてなり、第7類「ガラス加工機械器具(ラミネート後処理含む),プラスチック加工機械器具(ラミネート後処理含む),プラスチックフィルムの加工用機械器具」、第9類「プラスチックとガラスのラミネート加工機械器具(脱泡工程用含む)」、第17類「プラスチックフィルム(包装用のものを除く),プラスチックの積層板」、第21類「プラスチックフィルムの貼られたガラス」及び第40類「ガラスの加工,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,ラミネート加工(脱泡工程含む),ガラス・プラスチック板・プラスチックフィルムへの印刷」を指定商品及び指定役務として、平成17年8月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成19年1月5日付け手続補正書により、第7類「ガラス加工機械器具(ラミネート後処理含む)」、第17類「プラスチックフィルム(包装用のものを除く),プラスチックの積層板」、第21類「プラスチックフィルムの貼られたガラス」及び第40類「ガラスの加工,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,ラミネート加工(脱泡工程含む),ガラス・プラスチック板・プラスチックフィルムへの印刷」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4555192号及び同第4555400号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。