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Trademark Appeal Case

要部抽出と著名商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35671号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4028033号商標(以下「本件商標」という。)は、「青竹」の文字を横書きしてなり、平成7年7月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録、その後、平成11年4月7日付けで商標権の一部放棄がされ、指定商品中「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」について同11年4月28日に商標権の一部抹消の登録がなされているものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を概略次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証乃至同第40号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

請求人が、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして登録無効の理由に引用する登録第1570956号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙のとおりの構成よりなり、昭和55年8月14日登録出願、第33類「穀物、豆、素材蛋白、粉類、飼料」を指定商品として昭和58年2月25日に設定登録、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2537770号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙のとおりの構成よりなり、平成2年8月31日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用各商標の類似性についてみると、本件商標「青竹」の「青」は、「竹」の自然な色を表現するものであるため、それ自体識別力が弱いと解され、本件商標より、その要部である「竹」が強く印象づけられる。すなわち、本件商標は、「竹」の称呼及び観念を直ちに連想させる。

これに対して、引用A商標は、「竹」の大きな文字を中央に表し、かつ、「TAKE」及び「たけ」の文字を組み合わせた商標であり、自然に「竹」の称呼及び観念を生じさせる。また、引用B商標は、「竹」の文字を中央に表すとともに、「たけ」の大きな文字を含んでおり、容易に「竹」と称呼及び観念されるものである。

加えて、後述するように、引用A・B商標を含めて、商標「竹」は、「小麦粉」に関して、請求人によって、その創業以来百年以上にわたって継続的に使用されてきた著名商標であることから、本件商標に含まれる「青」の文字自体の識別力が弱いことと相まって、本件商標が、「小麦粉」に使用されれば、「竹」の要部が強く印象づけられ、「竹」と容易に略称され、観念される可能性がある。

すなわち、本件商標は、引用各商標と出所の混同をおこさせるおそれの高い商標であるから、両者は類似する商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

a.請求人の業務及び営業活動

請求人は、明治29年9月26日に、欧米式機械を利用したわが国初の製粉会社として誕生した。創立後百年を越えた現在、製粉事業に加えて、業務用食品・家庭用食品・冷凍食品等へも事業を拡大しており、70社を関係会社に持つ、日本有数の食品素材・加工食品メーカーとなっている。

家庭用食品としては、「オーマイ」ブランドのパスタ等が著名である。

資本金は122億4059万6千円であり、売上高は、1,650億円を越えている(平成10年3月31日時点、甲第4号証、同5号証、同6号証)。

b.「竹」商標の著名性

▲1▼請求人は、明治29年の創業当初より現在にいたるまでの百年以上にわたり、一貫して、「竹」商標をその主力製品の製めん・製菓用等の「業務用小麦粉」の商標として使用してきており、「竹」商標は、請求人の「業務用小麦粉」のブランドとして、取引者間において強くイメージされている。

ここで、「竹」商標とは、引用A商標及び引用B商標に加えて、登録第66943号商標(すでに失効、甲第2号証の5)及び登録第132400号商標(すでに失効、甲第2号証の6)等「竹」を要部とし、「竹」の称呼及び観念を生じさせる請求人によって歴史的に使用及び登録されてきた商標である。

登録第66943号商標は、「竹」の文字及び「たけ」のひらがなを含む商標であり、容易に「竹」の称呼及び観念を生じさせるものである。とくに、この商標は、請求人の創業当初から使用されているものである。また、登録第132400号商標も「竹」の文字を中央に大きく表し、かつ、「TAKE」のローマ字を含んだ商標であり、「竹」の称呼及び観念を直ちに想起させるものである。

引用A商標は、前述のとおり、「竹」の文字を中央に大きく表し、さらに、「TAKE」及び「たけ」の文字を組み合わせた商標であり、請求人によって現在使用されているものである。さらに、請求人は、この引用A商標に対して、使用される小麦粉の質の違いによって、その「たけ」のひらがな部分を「Sたけ」、「特たけ」、「赤竹」と変化させたものも使用している。とくに、「赤竹」は、1989年頃よりその使用を開始している(甲第3号証)。

加えて、請求人は、「G竹」、「M竹」、「えびすたけ」のような「竹/たけ」を要部とする商標をも使用している(同3号証)。これらの現在使用されている商標は、請求人の「業務用の小麦粉」についての「竹」シリーズを構成するものである。

なお、引用B商標は、とくに、「家庭用小麦粉」に使用しているものである。「家庭用小麦粉」については、少なくとも昭和35年頃より、「たけ」の商標の使用を開始しており、引用B商標の態様では、その出願日である平成2年8月前後よりその使用を開始している。

以上のとおり、請求人は、付記的な部分に変更を加えながらも、「竹」商標をその創業以来現在に至るまで継続的に使用してきており、「小麦粉」とくに「業務用小麦粉」について、「竹」のブランドは、請求人の歴史的出所標識として取引者間においてすでに定着している。

▲2▼請求人は、「竹」商標の歴史的な使用事実を示す一例として、甲第8号証乃至甲第16号証及び甲第31号証乃至甲第40号証及び甲第6号証を提出する。

甲第8号証は、請求人の「70年史」からの抜粋であり、「1897年(明治30年)12月24日商標登録済証下付。新商標の松、竹、梅を決めるなど新方針で臨む」との記載があり、「竹」がすでに請求人の代表的商標となっていることがわかる。また、同8号証には、大正9年に撮影された請求人の小山工場の写真が掲載されており、その中央の屋根の正面部分には、「竹」の商標が描かれていることがわかる。甲第9号証は、大正13年横浜工場完成当時に配布された請求人の宣伝広告物であり、「竹」の文字を中央に大きく配した商標が表されている。甲第10号証乃至甲第13号証は、請求人の営業案内及び商品カタログである。甲第10号証は、昭和9年に印刷されたものであり、同11号証は、昭和39年頃のものである。また、同12号証は、昭和46年に印刷されている。甲第13号証は、現在使用されているものである。

これらの各書証には、明確に、「業務用小麦粉」の商標として「竹」商標が使用されている。

なお、上記甲第8号証から同12号証に現れている「竹」商標は、上記の登録第132400号商標である。また、甲第13号証に現れている「竹」商標は、上記引用A商標である。甲第14号証は、昭和39年に出版された新書本「シリーズ企業の現代史」のひとつ、「粉食文化のパイオニア−日本製粉−企業の現代史46」である。ここには、「各地をまわって製品マークの重要性を、いやというほど聞かされた。ここで各地の代表マークをふり返ってみると、(中略)関東は「竹」。日本製粉とも、ニップンともいわず、「竹の会社」と呼ぶ土地さえある。」との記載があり、さらに、同書には、「竹」商標が請求人の代表的銘柄であることを説明する記載がある。甲第15号証は、昭和54年3月30日に大阪府製麺商工業協同組合によって発行された「組合70年史」である。この中には、「二、明治末年 不況と製粉会社の合併」として、請求人を含めた当時の製粉業界の状況説明とともに、「機械製小麦粉を表示する商標」として、請求人の「竹」及び「たけ」の商標が紹介されている。甲第16号証は、請求人の主要取引先である株式会社館野(現、株式会社タテノコーポレーション)の社史であり、これには、「1896年(明治29年)日本製粉株式会社設立さる。製品は特約販売制度に依り販売せられ、館野は同社製品松印、竹印を取り扱う。」との記載がある。さらに、甲第40号証は、平成7年に有斐閣より出版された「革新の経営史」からの抜粋であり、その第2章「食品企業における成長と革新」の中に、請求人について、創業当時より「小麦粉」について「竹」マークを使用していたこと、「竹」製品の売行きがよかったこと等との記載があり、「竹」が請求人の代表的銘柄のひとつであったことが理解できる。

このような事実からも明らかなとおり、請求人は、その設立当時より、一貫して、「竹」商標を「業務用小麦粉」の商標として使用してきている。

▲3▼甲第31号証乃至同第39号証及び甲第6号証は、請求人が「竹」商標を「家庭用小麦粉」にも使用している事実を示す一例である。甲第31号証は、現在使用されている「家庭用小麦粉」の商品パッケージであり、引用B商標が示されている。同第32号証は、請求人の100%子会社であったニツプン食糧株式会社の商品カタログであり、また、同第33号証はオーマイ株式会社の商品カタログである。同第34号証は、請求人のオーマイ事業本部によって作成使用されていた商品カタログである。甲第6号証は、請求人が現在使用している商品カタログである。その他の甲第35号証乃至同第39号証からも、「竹」商標が「家庭用の小麦粉」の商標としても継続的に使用されてきていることが明らかである。

▲4▼請求人は、引用商標を含む「竹」商標が、請求人の商標として取引者間において周知著名である事実を立証するため、取引者の証明書を提出する(甲第17号証乃至同第30号証)。

上記の取引者は全国に及んでおり、引用A商標及び商標「竹」を「業務用小麦粉」についての請求人の商標として熟知していることを証明している。

▲5▼本件商標の出願日以前の平成2年から平成7年の5か年における引用A商標及び「竹」商標が付された「業務用小麦粉」の取引量は、各年あたり、約1万5千トンから2万トンに及んでいる。また、その取引先も1,000社から1,500社に上っている(甲第7号証)。この「1万5千トンから2万トン」の数字は、「業務用小麦粉」が一般に販売されている25kg袋に換算すれば、約58万から82万袋に相当する膨大な量である。

▲6▼このように、請求人は、創業当時の明治29年頃より現在に至るまでの百年以上にわたって、引用A商標を含め、「竹」の文字を要部とする「竹」商標を、とくに「業務用小麦粉」に一貫して使用してきており、このような長期間に及ぶ継続的な使用によって、本件商標の出願日以前はもとよりその遥か前より、これらの「竹」商標が、請求人の商標として、その商品の取引者間において周知著名なものとなっていたことは明らかである。すなわち、「業務用小麦粉」について、商標「竹」といえば、請求人のブランドであると認識されるに至っている。

c.出所混同のおそれ

本件商標「青竹」は、「竹」を要部とするものである。

本件商標「青竹」は、とくに、「幹の青い竹」といった意味もあろうが、「竹」を意味するものであることにかわりはなく、この商標に接する者は、当然ながら「竹」がその要部であるとのイメージを喚起され、そのイメージが記憶される。

加えて、前述のとおり、請求人は、「竹」商標を「Sたけ」、「特たけ」、「赤竹」と変化させたものや、また、「G竹」、「M竹」、「えびすたけ」のような「竹」を要部とする商標を現実に使用してきており、「竹」商標シリーズとして独自の識別力・指標力を有するに至っている。このような状況の下で、被請求人が、本件商標「青竹」をその指定商品に使用すれば、取引者・需要者において、それは「竹」シリーズに含まれる一連の請求人商品のひとつ、あるいは姉妹品、新製品又は関連商品であるかのように、誤認混同を生じるおそれがあることは明らかである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

引用A商標及び引用B商標を含めて商標「竹」は、百年以上の長期間にわたって請求人の主要な商標としてその商品「小麦粉」に使用されており、その結果、商標「竹」は、請求人の商標として、「小麦粉(とくに業務用小麦粉)」の取引者間において広く認識されるに至っている。すなわち、「竹」のイメージは請求人と強く結びついている。

これに対して、被請求人が「小麦粉」を含む本件指定商品について、この著名商標「竹」と要部を共通にする「青竹」を使用すれば、この著名商標の出所表示機能を稀釈化させ、ひいては、請求人の蓄積された業務上の信用を毀損することは明らかである。加えて、被請求人は、請求人と同じく「小麦粉」の製造、販売を主たる業務としている同業者である。

このような状況において、被請求人が、あえて、本件商標「青竹」を請求人に無断で出願、登録する行為は、商標法第4条第1項第19号にいう「不正の目的」を有するというべきである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するにもかかわらず、誤って登録されたものであるから、同法第46条の規定により無効にされるべきものである。

3.被請求の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める旨答弁し、その理由を概略次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1号証乃至同第6号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商の「青竹」は、(イ)幹の青い生竹、(口)緑色の染料、(ハ)笛の異称等の意味を有する熟語である(乙第1号証)。

また、近年、家庭にある健康機器の中で「青竹踏み」が第3位の地位を占めているが(乙第2号証)、これも「青竹」が熟語として定着している一証左とも言える。「青竹」は、全体として一つの意味を有する熟語であるから、「アオダケ」と一体不可分に称呼、観念されるものであって、簡易迅速を尊ぶ取引上、これを単に「竹」に色を表す「青」の文字を付加したものにすぎないと判断して「タケ」と称呼、観念することは通常あり得ないものである。

したがって、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは、称呼、観念上非類似のものである。

更に、被請求人は、本件商標につき、その指定商品中、引用A商標及び引用B商標の指定商品と類似関係にある「米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン」について商標権の一部抹消登録申請書を提出しており、上記指定商品が抹消されれば、本件商標は請求人の引用商標とは指定商品が非類似のものとなるので、商標の類否を云々するまでもなく、本件商標の商標法第4条第1項第11号該当は解消する。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

本件商標は、被請求人の関連会社である、日清フーズ株式会社が、昭和50年及び昭和61年に旧第32類で登録所有していた商標登録第1124484号(乙第3号証)及び同第1858018号(乙第4号証)と同一構成の商標であり、乙第4号証の更新に代えて新規に出願したものである。

したがって、本件商標の出願について何等「不正の目的」はない。

更に、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは明らかに非類似の商標であり、しかも本件商標の指定商品中より小麦粉及びその類似商品を抹消するものであるから、それ以外の商品に本件商標を使用しても何等出所の混同は生じ得ないものである。

以上の通りであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号にも該当するものではない。

4.当審の判断

(1)本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて

本件商標は、「青竹」の文字よりなるものであるところ、該文字は、「幹の青い生竹」を意味する成語として親しまれているものであるから、これよりは、「アオダケ」「アオタケ」(青竹)の称呼、観念を生じさせるものである。

これに対し、引用A商標、引用B商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなり、その構成中に引用A商標は「竹」、「TAKE」及び「たけ」の文字を、引用B商標は「竹」及び「たけ」の文字を有してなるところ、該「竹」、「TAKE」、「たけ」の文字部分よりはいずれも「タケ」(竹)の称呼及び観念を生じさせるものである。

そして、本件商標より生ずる「アオダケ」又は「アオタケ」(青竹)の称呼、観念と引用A、B商標より生ずる「タケ」(竹)の称呼及び観念とは、称呼、観念上も明らかに相違するものである。

また、本件商標と引用A、B商標とは、上記及び別紙に表示したとおりの構成よりなるものであるから、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と、引用A、B商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(2)本件商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて

本件商標と、引用A、B商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標であること上記(1)のとおりである。また、本件商標と、別紙に示すとおりの構成よりなり、「竹」及び「たけ」若しくは「竹」及び「TAKE」等の文字を有してなる請求人の使用に係る商標(甲第2号証の5及び甲第2号証の6等)(以下、「使用商標」という。)とは、上記(1)同様、称呼、観念及び外観上のいずれにおいても非類似の商標といえるものである。

そうとすれば、引用A、B商標及び使用商標が、請求人の取り扱いに係る商品「業務用小麦粉」を表すものとして、需要者間に著名であるとしても、本件商標と引用A、B商標及び使用商標とは、商標が著しく相違し、非類似のものと認められるものであるから、これをその指定商品について使用しても、その商品が、請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するが相当である。

(3)本件商標が、商標法第4条第1項第19号に該当するか否かについて

本件商標と引用A、B商標及び使用商標とは、上記のとおり、商標が非類似であり、かつ、商標権者が本件商標を何ら不正の目的をもって使用するものとも認められないものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当しないものであるから、同法第46条第1項により、その登録を無効にすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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