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Trademark Appeal Case

「口元爽快」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19402(T2006−19402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「口元爽快」の文字を標準文字で書してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『口元爽快』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『口元』の文字部分が『口のあたり』の意に、『爽快』の文字部分が『さわやかで気持がよいこと』の意にそれぞれ通じる語として一般に親しまれていること、また、衛生マスクを取り扱う業界においては、『口元』及び『爽快』の文字が、例えば『口元はいつもスッキリ清潔』、『口元からフレッシュな空気を吸い込めます。』、『メントール爽快マスク』のように用いられているほか、『口もとが快適で、マスクをしたままでも会話ができます。』や『蒸れない!息苦しくなく快適』のように、口元が蒸れないで、快適さをうたい文句にしたマスクも販売されていることからして、本願商標は、『口のあたりがさわやかで気持がよいこと』の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『衛生マスク』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、効能)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「口元爽快」の文字よりなるところ、本願商標を構成する「口元」及び「爽快」の各文字(語)に、それぞれ、「口のあたり。」及び「さわやかで気持がよいこと。」(広辞苑第5版)といった意味があり、また、衛生マスクを取り扱う業界において、口元の快適さをうたい文句にしたマスクが販売されていることから、本願商標の構成全体より「口のあたりがさわやかで気持がよいこと」程の意味合いを想起させることがあるとしても、「衛生マスク」を含む本願指定商品との関係において、当該「口元爽快」の文字が、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものであるとまではいい難い。

また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「口元爽快」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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