Trademark Appeal Case
飾り枠の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−7739(T2005−7739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,紙類,文房具類」を指定商品として、平成16年5月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、図案化した草花の図柄を帯状に天地部分に描き、これに繋がるように左右に、円、点、線を組み合わせた装飾的な図柄を帯状に連続反復させてなるものであるから、このような商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単なる装飾的な輪郭模様と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図案化した草花の図柄を帯状に天地部分に描き、これに繋がるように、円、点、線等を組み合わせた装飾的な図柄を左右対称に、額縁状に描いた構成よりなるものであるところ、本願商標の指定商品中の、例えば「文房具類」に属する「賞状用紙、株券用紙又はカード」等の「紙製文房具類」を取り扱う業界においては、装飾的な図柄を左右対称に、額縁状に描いた模様を施した商品が多数取り引きされている実情がある。
そして、かかる実情は、下記のインターネット情報によっても、裏付けられるものである。
(1)オフィス用品販売・ファイリングのOFFICE21のホームページ(http://www.office21.net/)において、洋柄賞状用紙(OA対応)のページで、草花の装飾的な図柄を帯状に、左右対称の額縁状に描いた構成よりなる賞状用紙、及び、同様の図柄を横長の額縁状に描いた構成よりなる賞状用紙を紹介し、販売している。
(2)アスクルのホームページ(http://www.askul.co.jp/)において、タカ印 賞状用紙 A4横形タテ書き 洋柄 10−260 のページで、草花の装飾的な図柄を帯状に、左右対称の横長の額縁状に描いた構成よりなる賞状用紙、及び、タカ印 賞状用紙 A4縦形ヨコ書き 洋柄 10−261 のページで、同様の図柄を縦長の額縁状に描いた構成よりなる賞状用紙を紹介し、販売している。
また、上記とは異なる帯状の装飾を左右対称に額縁状に施したOA賞状用紙、さらに、植物と直線等を組み合わせて帯状の装飾を左右対称に額縁状に施したワープロで打てる辞令・賞状用紙を紹介し、販売している。
(3)株式会社山櫻が、同社のホームページ(http://www.yamazakura.co.jp/)において、名刺・封筒・はがき・紙製品の山櫻>賞状・辞令用紙・色紙( のページで、太い線で枠状の装飾を施した賞状用紙、また、鳥及び植物の葉を組み合わせて左右対称に装飾的な模様を額縁状に施した賞状用紙を紹介し、販売している。
(4)ハート株式会社が、同社のホームページ(http://www.heart-group.co.jp/)において、封筒・名刺・はがきのハート:製品情報>賞状 のページで、鳳凰枠の装飾を左右対称に額縁状に施した賞状用紙を紹介し、販売している。
(5)株式会社つばめやが、日本法令・法令様式通販ショップ:渋谷法令センターつばめやウェブ支店!(http://horei.biz/)において、円、点、線等を組み合わせた装飾的な図柄を左右対称に額縁状に施した株券用紙「株券11 株券(飾り枠のみ)(草色)」及び「株券10 株券(飾り枠のみ)(草色)」を紹介し、販売している。
また、同社の、レーザー・インクジェットプリンタ対応 辞令・賞状用紙(A4版)のページ(http://horei.biz/?pid=1777311)で、長方形の帯状の装飾を左右対称に額縁状に施した辞令・賞状用紙を紹介し、販売している。
しかして、本願商標は、前記のとおり植物等の図柄を額縁状に表した構成よりなるものであり、同様の図は、上記のとおり、本願の指定商品中の「賞状用紙、株券用紙又はカード」等の「紙製文房具類」を取り扱う業界においては、普通に使用されているところであり、該構成をもって自他商品の識別機能を有すると見るべき特異な形状とも認められないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「賞状用紙、株券用紙又はカード」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、この種商品の取引界の実情からして、単なる装飾的な輪郭模様の類と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、「商標法第3条第1項第6号に該当する具体例は、商標審査基準(特許庁商標課編集、社団法人発明協会発行)に列挙されており、連続反復のみの模様がこれに該当するのであり、本願商標は、連続反復のみの模様ではないから、これには該当しない。」と述べているが、商標審査基準においては、同法第3条第1項第6号に該当するものの一例として、「1.地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものは、本号の規定に該当するものとする。」と挙げているものであるから、「連続反復のみの模様がこれに該当する」との請求人の主張は、認められない。
さらに、請求人は、審決例及び裁判例を引用する等して種々理由を述べているが、請求人が証拠として引用した登録例、裁判例については、商標及び指定商品について事案を異にするものであるから、本願商標の前記判断に影響するものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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