結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「メンタルヘルス・マネジメント」の文字を標準文字で書してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月24日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年6月21日付け及び同年9月6日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「心の健康に関する管理」程の意味合いを容易に理解する「メンタルヘルス・マネジメント」の文字を表してなるところ、例えば、インターネットの情報をみると「職場を守るメンタルヘルスマネジメント」見出しのもと「生産性映像のビジネスビデオ教材/初期対応から職場復帰までのポイント」との記載、「NIKKEI NETいきいき健康」の見出しのもと「組織におけるメンタルヘルス・マネジメントの必要性」との記載、「労務行政研究所」の見出しのもと「日労研セミナー/メンタルヘルス・マネジメントの実際」との記載等により、心の健康に関する管理(メンタルヘルスマネジメント)に関するセミナーが開催されたり、該内容とするビデオが教材として利用されていることが認められるから、その指定役務中、例えば「メンタルヘルスマネジメントに関するセミナーの企画・運営又は開催,メンタルヘルスマネジメントに関する電子出版物の提供,心の病やストレスに関する診断・コンサルティング,心の健康に関する管理に関する知識の教授,心の健康に関する管理を内容とする検定試験の実施」に使用しても、心の健康に関する管理に関する役務であると認識し、役務の質、内容を表示したものとして認識され、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「メンタルヘルス・マネジメント」の文字よりなるところ、これより、たとえ原審で示すような意味合いを暗示させるところがあるとしても、補正後の指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、本願商標が、その指定役務の分野において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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