Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90256号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4203887号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、異議申立人の引用に係る商標、すなわち、平成7年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4146400号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおり、同書、同大、同間隔に一連に表わされていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる「スマートキャッシュ」の称呼も格別冗長ともいい難く、全体として、一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であるから、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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