結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17897(T2006−17897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLーJPN」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年8月18日付けの手続補正書をもって、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」、第9類「遠隔管理による盗難防止装置,その他の盗難警報機,無線通信ネットワークを利用して土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置,電子応用機械器具及びその部品」、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」及び第37類「建築工事,建築工事に関する助言,電子応用機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,自動車の修理又は整備」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品又は役務の規格、等級等を表示するための記号、符号として使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つである『PL』と、日本の欧文略称である『JPN』の文字とをハイフンで結合した『PLーJPN』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「PLーJPN」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「PL」の文字が、商品の品番、型式及び役務の規格等を表示するための記号又は符号として用いられるアルファベット2文字を組み合わせた一類型を表わし、「JPN」の文字が「日本」を意味する「JAPAN」の略語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質及び役務の質等を認識させるものとはいえないものであり、むしろ、これに接する需要者は、特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者が何人かの業務に係るものであることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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