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結論

勝訴(請求認容)

商標「PLーJPN」の記号と略語の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−17897(T2006−17897/J1))

審判番号
不服2006−17897(T2006−17897/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PLーJPN」
争点(論点)
記号と略語の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17897(T2006−17897/J1)・不服)は、本件商標「PLーJPN」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と略語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLーJPN」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年8月18日付けの手続補正書をもって、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」、第9類「遠隔管理による盗難防止装置,その他の盗難警報機,無線通信ネットワークを利用して土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置,電子応用機械器具及びその部品」、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」及び第37類「建築工事,建築工事に関する助言,電子応用機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,自動車の修理又は整備」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品又は役務の規格、等級等を表示するための記号、符号として使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つである『PL』と、日本の欧文略称である『JPN』の文字とをハイフンで結合した『PLーJPN』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「PLーJPN」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「PL」の文字が、商品の品番、型式及び役務の規格等を表示するための記号又は符号として用いられるアルファベット2文字を組み合わせた一類型を表わし、「JPN」の文字が「日本」を意味する「JAPAN」の略語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質及び役務の質等を認識させるものとはいえないものであり、むしろ、これに接する需要者は、特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者が何人かの業務に係るものであることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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