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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「仏語発音と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27398(T2006−27398/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27398(T2006−27398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宝飾品,時計」
争点(論点)
仏語発音と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27398(T2006−27398/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「宝飾品,時計」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「仏語発音と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同17年12月6日付け手続補正書により、第14類「時計,宝飾品」、第18類「かばん類,袋物,皮革」及び第25類「被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4827186号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年5月6日登録出願、第14類「宝飾品,時計」、第18類「ハンドバッグ,札入れ,財布,キーケース,トートバッグ,バックパック」、第25類「被服,ヘッドギア,帽子,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ベルト」及び第26類「バレッタ,ポニーテール用髪止め,ヘアクリップ,ヘアピン,頭飾用くし,その他の頭飾品」を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「GERGE(語尾の「E」はアクサン記号を有する。)」の文字部分は、特定の意味を有する語とは認められないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないものである。

そして、本願の指定商品中に含まれるファッション商品等を取り扱う分野においては、英語のみならず、仏語も商標として採択・使用されている実情があることからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、アクサン記号を有する本願商標の文字部分を仏語の読み方にならって称呼するとみるのが自然であるというべきである。

しかして、仏語において、「g」と「e(アクサン記号を有する。)」を結合した場合は、「ジェ」と発音されるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ジェルジェ」及び「ゲルジェ」の称呼を生じるものと認められる。

したがって、本願商標より「ジョージ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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