結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13941(T2006−13941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「White Cross」の文字を標準文字により書してなり、第21類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年8月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成18年4月18日付け手続補正書により、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716434号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年4月26日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念としては全体として「白い十字」をイメージさせるものである。また、これより生ずると認められる「ホワイトクロス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、黒く塗り潰された円を4つ重ねたような図形内に、ローマ文字「HAKUJUJI」を白抜きで横一列に書し、当該文字を強調した構成よりなるものであり、該文字部分より「ハクジュウジ」の称呼を生じ、観念としては、構成全体から、直ちに一定の意味を想起させない造語からなるものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ホワイトクロス」の称呼と引用商標より生ずる「ハクジュウジ」の称呼とは、明らかに相紛れるおそれはないものであって、また、両者は、観念については、比較すべきもなく、外観においても相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といえるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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