結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26623(T2006−26623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として特定の意味の熟語として一般に親しまれているというような格別の事情は見出せず、多くの商品の用途に用いられている『Polymer』と、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた『X』の各文字をハイフンを介して『X−Polymer』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『ポリマーを用いた(商品)』であると理解し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は「X」と「Polymer」の各文字をハイフンにより連綴し、「X−Polymer」と一体に表してなるものであって、これより生ずる「エックスポリマー」の称呼も淀みなく一気に称呼できるものである。
また、構成中の「Polymer」が「ポリエチレン、ポリプロピレン」等の高分子化合物の総称であるとしても、商品の原材料には通常総称である「ポリマー」ではなく、「ポリエチレン、ポリプロピレン」と個別の原材料名が表示されること、及び、前半の「X」は「ローマ数字の10、未知の人、物」等の意味をも有し、「X−day」、「X線」、「X−mas」のように、他の語に付して用いられる欧文字であること等からすれば、直ちに商品の品番等に用いられる記号、符号の一類型とみることはできない。
そうとすれば、「X−Polymer」よりは、全体として「未知のポリマー」といった意味合いを暗示させる程度であり、一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「X−Polymer」が、当該指定商品を取り扱う業界において、「ポリマーを用いた(商品)」といった商品の品番等に用いられる記号、符号及び商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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