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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「X-Polymer」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26623(T2006−26623/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26623(T2006−26623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「X-Polymer」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26623(T2006−26623/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「X-Polymer」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として特定の意味の熟語として一般に親しまれているというような格別の事情は見出せず、多くの商品の用途に用いられている『Polymer』と、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた『X』の各文字をハイフンを介して『X−Polymer』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『ポリマーを用いた(商品)』であると理解し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は「X」と「Polymer」の各文字をハイフンにより連綴し、「X−Polymer」と一体に表してなるものであって、これより生ずる「エックスポリマー」の称呼も淀みなく一気に称呼できるものである。

また、構成中の「Polymer」が「ポリエチレン、ポリプロピレン」等の高分子化合物の総称であるとしても、商品の原材料には通常総称である「ポリマー」ではなく、「ポリエチレン、ポリプロピレン」と個別の原材料名が表示されること、及び、前半の「X」は「ローマ数字の10、未知の人、物」等の意味をも有し、「X−day」、「X線」、「X−mas」のように、他の語に付して用いられる欧文字であること等からすれば、直ちに商品の品番等に用いられる記号、符号の一類型とみることはできない。

そうとすれば、「X−Polymer」よりは、全体として「未知のポリマー」といった意味合いを暗示させる程度であり、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「X−Polymer」が、当該指定商品を取り扱う業界において、「ポリマーを用いた(商品)」といった商品の品番等に用いられる記号、符号及び商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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