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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異による非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3209(T2006−3209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セーフティクレン」の片仮名文字と「SafetyClene」の欧文字を上下二段に書してなり、第1類、第3類、第7類、第37類、第41類、第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審において同19年6月15日付の手続補正書により、第1類「製造工程用洗浄剤,界面活性剤,その他の化学品,スケール除去剤」、第3類「殺菌効果を有する洗浄剤及びその他の洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),その他のせっけん類,つや出し剤用剥離剤,塗料用剥離剤」、第7類「業務用電気洗濯機及びその部品,工場等における設備を洗浄するために用いる業務用の洗浄剤供給装置,工場等における設備を殺菌するために用いる業務用の殺菌剤供給装置,コンベア用の潤滑剤供給装置」、第37類「業務用食器洗浄機・業務用電気洗濯機・業務用電気掃除機・業務用電気式ワックス磨き機・食品加工機械・調理機械器具及び業務用動力付床洗浄機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,水質汚濁防止装置及び廃水処理装置の修理又は保守,換気装置及びフィルターの貸与,換気装置及びフィルターの清掃,建築物の外壁の清掃,食品加工場・事務所・店舗及び窓の清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗浄剤供給装置・殺菌剤供給装置・コンベア用の潤滑剤供給装置の貸与」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子出版物の提供」及び第42類「洗浄剤・潤滑剤・殺菌剤・食品・衛生・浄水又は公害の防止に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,機械器具の設計,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの貸与」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第1427758号商標は、別掲のとおり、図形の下に「safety−kleen.」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年10月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年7月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(b)登録第2016836号商標は、「safety−kleen.」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(c)登録第2061422号商標は、「safety−kleen.」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月17日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「セーフティクレン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は「safety−kleen.」の欧文字より「セーフティクリーン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「セーフティクレン」の称呼と引用商標から生ずる「セーフティクリーン」の称呼とを比較すると、両者は後半部において「レ」と「リー」の音の差異を有するが、前者の「レ」の音は、帯同する「レ」の母音(e)の響きが低く弱いものであり、それ自体の音節としての響きは不明瞭かつ微弱なものとなるのに対し、後者の「リー」の音は、帯同する「リ」の母音(i)の響きが強く明瞭に発声され、かつ、長音として高く明確に聴取されるといえるものである。

そうとすれば、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいということはできず、両者は全体の語調・語感を異にし互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、全体の構成において顕著な差異が認められるから、その外観を見誤るおそれはなく、更に、両者は、いずれも造語と認められるものであるから、両者の観念については比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

また、指定商品及び指定役務の表示について、一部不適切と認められる点があったため、当審において平成19年4月24日付け審尋を通知したところ、その指定商品及び指定商役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の表示は明確なものになったと認められる。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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