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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16617(T2005−16617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラボキルン」の片仮名文字と「LABOKILM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『実験室、研究室』を意味する『LABORATORY』の略語の『ラボ』、『LABO』の文字と、『窯、炉』を意味する『キルン』、『KILN』の文字とを、『ラボキルン』、『LABOKILN』と併記した構成よりなるところ、全体として『実験室用窯・炉、研究室用窯・炉』の意味合いを表すものと認識され、これをその指定商品について使用した場合、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり「ラボキルン」と「LABOKILM」の文字からなるところ、該文字は、同一の書体、同一の間隔及び同一の大きさで書されており、外観上の一体性が強いこと、該文字より生ずる「ラボキルン」の称呼も無理なく一気に称呼し得ることからすると、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が、「ラボ」「LABO」と「キルン」、「KILN」とに分解してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実も見出すことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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