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Trademark Appeal Case

指定商品書換による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3970(T2006−3970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、平成16年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1883582号商標は「CHUCHU」及び「チュウチュウ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年5月11日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年8月28日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年4月26日に、指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、上記のとおり指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がなされたものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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