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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認と引用商標の効力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20455(T2006−20455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類」を指定商品とし、平成17年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.本願商標は、その構成中「Pen」の文字を有してなるので、その指定商品中、例えば「ボールペン,シャープペンシル,サインペン,フェルトペン,万年筆」以外の商品に使用のときは、その商品の品質に誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。2.本願商標は、登録第79408号商標と「ペン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品中「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」においては、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、明るい青色の施されたペンギンの図形内に首から提げた名札風のものに「Pen」の文字を赤色で表してなるところ、係る構成にあっては、「Pen」の文字は、ペンギンの図形と相俟って一種のキャラクター名を表したと理解されるのが相当であるから、その構成全体をもって、一体不可分のものとして把握、認識されるとみるべきものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれの商品に使用をしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなく、商標法第4条第1項第16号に該当するというのは、失当といわなければならない。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年5月20日に存続期間が満了し、同19年1月24日に登録の抹消がなされているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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