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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21974(T2005−21974/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トータルエステティックアドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年4月27日付け及び同年11月15日付け手続補正書により、最終的に第16類「文房具類,新聞,雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『総合的な』、『全身美容』及び『助言者』の各意味を有する『トータル』、『エステティック』及び『アドバイザー』の各文字を一連にして『トータルエステティックアドバイザー』と書してなるものであるから、これより『全身美容に関する助言者』の意味合いを容易に認識させるものであり、『トータルエステティックアドバイザー』という資格があることよりすれば、これを本願指定商品中『印刷物』について使用するときは、その商品が前記に関することを内容とする商品であることを理解させるに止まり、また、これをその指定役務について使用するときは、前記資格を取得するための知識・技術の教授、資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与、講習会・セミナーの企画・運営又は開催等の役務であることを理解させるに止まるものであって、単に商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「トータルエステティックアドバイザー」の文字を書してなるところ、「トータル」の文字が「総合的な」の意味合いを、「エステティック」の文字が「全身美容」の意味合いを、「アドバイザー」の文字が「助言者」の意味合いをそれぞれ有するとしても、一連一体に表された本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品との関係において、該文字がその商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語として理解し認識されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものと言うことはできず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも言うことができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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