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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異と語感」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17205(T2006−17205/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−17205(T2006−17205/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PLAMEDIA(アンダーライン付き)」
争点(論点)
称呼の差異と語感
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17205(T2006−17205/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PLAMEDIA(アンダーライン付き)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異と語感」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PROMEDIA」の文字と「プロメディア」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年8月5日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月9日付けの手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2338952号商標(以下「引用商標」という。)は、「PLAMEDIA(アンダーライン付き)」の構成よりなり、昭和63年9月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、同14年2月13日に第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「プロメディア」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プラメディア」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プロメディア」の称呼と、引用商標より生ずる「プラメディア」の称呼とを比較すると、両者は、「プ」と「メディア」の音を共通にし、第2音における「ロ」と「ラ」の音に差異を有するものである。そして、該差異音「ロ」は、調音方法を弾音とする子音「r」と母音「o」との結合した内にこもるような音であり、「ラ」の音は、調音方法を弾音とする子音「r」と母音「a」との結合した明瞭な音であるから、その音質を異にするものであり、また、本願商標の構成文字中の「PRO」及び「プロ」の文字は、「プロフェッショナルの略:本職の。職業的。」(2007現代用語の基礎知識、自由国民社発行)の意味を有する語として広く親しまれている文字であり、より明瞭に称呼されることも相俟って、その差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。

つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、明らかに区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、観念については比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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