結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14853(T2006−14853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」、第37類「自動車の修理又は整備に関する情報の提供」及び第39類「駐車場の提供に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4146399号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の青色の「ar smart」の文字部分の左方にあるものは、その表現方法及び彩色の施し方に加え、自動車を意味する英語「car」が一般に広く知られていることから、欧文字「c」を自動車になぞらえてデザイン化したものと理解、認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中の文字部分は、全体として、「Car smart」の欧文字を表したものとして看取されるというべきところ、各文字は、すべて青色を基調とした彩色が施され、かつ、「C」の文字以外の文字が同一の書体をもって表されていることから、視覚的に一体的なものとして把握されるものであり、また、その構成文字全体から生ずる「カースマート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすれば、該文字部分は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと理解、認識されるとみるのが自然である。
そして、殊更、本願商標の構成中の「smart」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「Car smart」の文字部分全体に相応して「カースマート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、単に「スマート」の称呼をも生ずるものとして、その上で、「スマート」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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