結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30891(T2006−30891/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2640268号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、やや小さく表したハイフンを介して、「HI−LO」の文字を書してなり、昭和59年11月30日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については平成17年5月6日に第10類「医療用機械器具」に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)本件商標の商標権者(マリンクロット インコーポレーテッド)は、米国に住所を有する会社であるが、その取り扱いに係る商品は、その輸入販売業者である「タイコ ヘルスケア ジャパン株式会社」(東京都世田谷区用賀4丁目10番2号、以下「タイコ社」という。)によって、日本国内において継続的に販売されているものであり、その証拠として商品カタログ(乙第1号証及び乙第2号証)を提出する。
(2)乙第1号証は、2006年2月にタイコ社より発行され、日本国内において配布されたカタログであり、発行年月は裏面右下に記載されている「0602」が該当する。乙第1号証の表面左上部には、商標として「Hi−Lo」が、商品として「ハイ・ロー・エバック気管内チューブ」が記載されている。
乙第2号証は、2006年4月にタイコ社より発行され、日本国内において配布されたカタログであり、発行年月は裏表紙右下に記載されている「0604」が該当する。乙第2号証の第4頁には、商標として「Hi−Lo」が、商品として「ICU/病棟用気管内チューブ」が記載されている。
そして、乙第1号証及び乙第2号証で使用している商標「Hi−Lo」は、本件商標「HI−LO」とローマ字の同一字形における大文字と小文字の相互間の使用であるから、商標法第50条の登録商標の使用に該当するものであり、また、「気管内チューブ」及び「ICU/病棟用気管内チューブ」は、取消請求に係る指定商品である「医療用機械器具」に属する商品である。
(3)商標法第50条第2項には、「取消しの審判の請求のあった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」旨が規定されているが、乙第1号証及び乙第2号証によれば、商標権者が本件の審判請求の登録日(平成18年8月4日)前3年以内に、日本国内において、輸入販売業者であるタイコ社を通じて取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことは明白であり、これをもって本件商標の使用と認められることは明らかである。
乙第1号証及び乙第2号証は、本商標権の通常使用権者(タイコ社)が日本国内で配布した商品カタログと認められるところ、乙第1号証の裏面には「0602」の表記があり、乙第2号証の裏表紙には「0604」及び同面の青枠の表中の右肩上に「平成18年4月」の表記があることから、通常使用権者は、同カタログを平成18年2月ないし平成18年4月前後に制作、配布したものと推認することができる。
そうすると、乙第1号証及び乙第2号証によれば、本件商標は、通常使用権者が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「気管内チューブ」及び「ICU/病棟用気管内チューブ」について使用していたものということができる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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