結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30970(T2006−30970/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3303286号商標(以下「本件商標」という。)は、毛筆風の「五穀」の文字を縦書きしてなり、平成5年2月4日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成9年5月9日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
請求人は、本件商標の指定役務についてあらゆる方向から調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標が商標権者である株式会社アルマによって使用された事実を見出せなかった。なお、商標登録原簿に示されるように、本件商標には専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されていない。
さらに、被請求人以外の者が、被請求人から指定役務「飲食物の提供」について通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められなかった。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同6号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)被請求人は、平成4年12月に「港区六本木7−4−5稲垣ビル地下1階」部分を賃借して、和食店「五穀」(以下「本件店舗」という。)を開業して以来、現在に至るまでその営業を継続してきている(乙第1ないし同3号証)。
(2)この間、平成8年に被請求人は本件商標の登録を受け、以来現在まで本件店舗において本件商標を継続使用してきている。継続使用の一証拠として、乙第4ないし同6号証を挙げることができる。各書証について説明を加えると、以下のとおりである。
(ア)乙第4号証
本件店舗は、平成16年2月9日に漏水事故に遭い、同年11月末日まで休業を余儀なくされた。その間に被請求人側では加害者側・綜合警備保障株式会社に対する責任追及を図り、その一環として、HPでの意見広告を行ったが、これに対して綜合警備保障側がHPの削除を求めて東京地方裁判所に仮処分申請をした。その証拠の一環として綜合警備保障側から提出されたのが、乙第4号証である。これには、本件商標が本件店舗内の垂れ幕に使用され、また、HPでも大きく記載されていることが判る。
(イ)乙第5号証の1及び2
上記漏水事故の第一次復旧工事が2月末頃に一旦終了し、本件店舗が一旦は再開する見込みがついた際に、各取引先から開店祝いの花が届き、本件店舗前に飾られた際の写真である(但し、結局不十分な復旧工事が原因して、この後、再び休業を余儀なくされた)。
この写真からも、当時、本件店舗前に本件商標が使用された垂れ幕が下がっていたことが明らかである。
(ウ)乙第6号証
本件店舗で現在来客に対して配布しているハガキ様パンフレットである。被請求人が現在実際に本件商標を使用していることが判る。
(3)以上のとおりであるから、「本件商標が継続して3年以上被請求人によって使用されなかった事実」などあろうはずはなく、請求人の主張は虚偽であることが明らかである。
被請求人の提出に係る乙第1ないし同第6号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定役務中の「日本料理を主とする飲食物の提供」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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