結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20581(T2006−20581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CellGenTech」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月7日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、当審における同18年11月10日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第第4807296号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEREGENE」の文字を標準文字で書してなり、2000年11月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月2日登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、「CellGenTech」の欧文字よりなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「セルジェンテック」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「Tech」の文字が「Technology(技術)」の略として知られているものであるとしても、その指定商品及び指定役務との関係において、本願商標に接する需要者等が、殊更、「Tech」の文字部分を捨象し、「CellGen」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき格別の理由は見いだせず、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セルジェンテック」の称呼のみを生ずるものであって、単に「セルジェン」の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「セルジェン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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