結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18663(T2006−18663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類「土砂崩壊防止用植生板,セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、該図形は、指定商品との関係において、『コンクリート製側溝』の断面図を描いたものと認められるから、これを本願の指定商品中、『セメント及びその製品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの平面図形よりなるところ、該図形からは、原審が説示する「『コンクリート製側溝』の断面図」を看者に認識させるに足りる顕著な特徴は見いだせず、かつ、特定の形象を表したものと認めることもできないから、本願商標が、特定の商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者に認識され、把握されているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標と同一の平面図形が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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