結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27947(T2006−27947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QURE」の欧文字及び「キューア」の片仮名文字とを二段に書してなり、第30類「大豆抽出物・グァバ葉エキス末を配合したキャンディーその他の菓子及びパン」を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4566141号商標(以下「引用商標」という。)は、「キュア」の片仮名文字及び「CURE」の欧文字とを二段に書してなり、平成13年3月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標は「キューア」、引用商標は「キュア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「キューア」と引用商標より生ずる「キュア」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭に位置する「キュ」の音に長音の有無の差異を有するばかりでなく、全体の構成音が前者は3音(長音を含む)、後者は2音という極めて短いことから、全体として称呼した場合、前者は平滑でやや間延びした調子で称呼されるのに対し、後者はテンポよく簡潔に称呼されるから、上記長音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調、語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らして、外観においては、片仮名文字部分の長音の有無の差及び語頭の欧文字「Q」と「C」の差があることによって、十分区別し得るものである。さらに、観念においては、本願商標は、特別の意味合いを有しない語であるのに対し、引用商標は、「治療,治癒」等を意味する語と認められるから、観念においては比較し得ないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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