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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8762(T2007−8762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラックマネージメント」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成17年6月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については審判請求書と同時に提出された手続補正書により第16類「新聞,雑誌,定期刊行物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標『ラックマネージメント』は『運の管理もしくは運気のつかみ方』等の意で、近時、普通に使用されている語で、また、その方法等が、種々書籍や電子出版物、また、セミナー等の講習会で教授されている事実があることよりすれば、これをその指定商品・役務に使用しても、単に商品の品質(内容)、役務の質(講義内容、セミナーの内容等)を表示したに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さない語と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ラックマネージメント」の文字を書してなるところ、これを構成する「ラック」及び「マネージメント」の文字が「運」及び「管理」等を意味する外来語として一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「ラックマネージメント」よりは、原審説示の意味合いを直ちに理解できないものである。

また、その指定商品については「新聞,雑誌,定期刊行物」と補正されたものであるが、該商品は、毎号不特定の記事内容を編集・掲載し、定期的に発行される出版物であって、その掲載内容に関する語を含む様々な題号が商標として随時採択使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種商品の取引の実情として認められるところである。

してみると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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