結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16377(T2006−16377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぎっしり」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ぎっしり』の文字を標準文字で表してなるところ、該語は『物事が隙間なく詰っているさま。』(広辞苑第5版)を意味するものとして一般に親しまれ、かつ用いられているから、これをその指定商品に使用しても、単に『中身がぎっしりと詰まっている商品』であることを認識させるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ぎっしり」の文字よりなるところ、該文字自体は、「物事が隙間なく詰っているさま。」(広辞苑第5版)や「すき間なくいっぱいに詰まっているさま。」(大辞林第2版)といった意味を有する語であるにすぎず、通常、前掲広辞苑の用例(「夜店がぎっしりと並ぶ」、「予定がぎっしり入っている」)にもあるとおり、他の語や記述を伴ってはじめて具体的な意味合いを看取させるというのが相当であるから、本願指定商品との関係においても、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ぎっしり」の文字自体が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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