結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16966(T2006−16966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とれたてネット」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月20日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4630726号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月6日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「とれたてネット」の文字を表してなるところ、該構成文字は、全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「トレタテネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ネット」の文字が「通信網」を意味する「ネットワーク」の略称であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トレタテネット」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標より「トレタテ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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