結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21646(T2006−21646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dカット」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4870079号商標(以下「引用商標」という。)は、「T CUT」の欧文字及び「ティーカット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成16年9月7日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、該構成文字に相応して「ディーカット」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、下段の仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものということができるから、これらの構成文字に相応して「ティーカット」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そして、両者は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるといえるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、その外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念については、両者とも造語と認められ、比較すべくもないものである。
次に、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、同音数の構成からなり、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において「ディ」と「ティ」の音に差異を有し、かつ、両者は、欧文字1字「D」又は「T(ティー)」と簡易な英単語である「カット」又は「CUT(カット)」をそれぞれ組み合わせた構成よりなることから、その間に一拍の間合いを置くように区切って、明瞭に発音されるものであって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響はきわめて大きく、両者をそれぞれ全体として称呼するときには語感、語調が異なり、十分に聴別出来るものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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