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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22280(T2005−22280/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリーシェイプ」の文字を標準文字で書してなり、第22類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「自由な」「フリーな」「ゆるい」「ゆるやかな」等の意の「Free」表音の「フリー」の文字と、「形どられた形」「輪郭」「様子」「からだに自由な軽く浮いて見える動きのシルエット」「外郭」等の意の「Shape」の表音の「シェイプ」の文字を連綴し、「フリーシェイプ」と普通に用いられる標準文字で書してなるところ、該文字に照応して、「からだに自由な外郭を有する軽く浮いて見える動きを表すゆるやかなシルエットを有する商品」の意が直観されるものである。そして「フリーシェイプ」の文字が、「からだに自由な軽く浮いて見える動きのシルエットや、からだに自由な外郭を有するゆるやかなシルエットを有するように適合され縫製された商品」等の意で、一つのモード用語の成語として、本願指定商品の品質を表す語として普通に使用されている ものである。したがって、本願商標は、本願商標の指定商品の品質・表装(get-up)・ 衣装の形態を表すもので、単にその品質を指称し、形状を表すにすぎず、出所標識としての機能を発揮できず、何人かの業務に係る商品であるか、一般的需要者、取引者において識別できず、その出所を識別できない標章というべきである。しかして、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりであるところ、その構成中、「フリー」及び「シェイプ」の文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、これらを結合させた「フリーシェイプ」の文字よりは、直ちに原審説示の「からだに自由な外郭を有する軽く浮いて見える動きを表すゆるやかなシルエットを有する商品」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出し得なかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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