結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21291(T2006−21291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TalkAgent トークエージェント」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年9月21日付け手続補正書により、第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の指定役務『電気通信,電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1に示すとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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