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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3969(T2006−3969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1883582号商標は「CHUCHU」及び「チュウチュウ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年5月11日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年8月28日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年4月26日に、指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、上段に大きく弧状に表された「SOUL KISS」の文字(中央にハートの図形を有する)と、その下方に小動物を図案化してなる図形及びその下部に小さく「CHU★CHU」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者、取引者は、上部に大書きされた「SOUL KISS」の文字及び小動物の図形部分に着目し、「ソウルキス」の称呼及び小動物の図形の部分を記憶し取引にあたる場合が少なくないと認められる。一方、「CHU★CHU」の文字は極めて小さく表されていることから、むしろ小動物の図形の一部分として認識され、構成中のその部分にのみ着目して取引に資されるとはいえないとみるのが自然であり、他に、構成中の「CHUCHU」の文字が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標より単に、「チュウチュウ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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